削除依頼・報告に関して

依頼対象ファイル [file(s)]

対象ファイルファイルサイズアップ日時DLカウント
46514.zip(H_46266.zip)7.71MiB2008-04-30 13:22:31.00002

正しいファイルが表示されているか確認して下さい。

第三者の方が報告して頂くとき [If you are a third person.]

第三者に対しては一切発信者情報をお教えすることはできません。ご本人からご請求下さい。

利害関係者からのご依頼のとき [If you are right holder or concerned person.]

可能な限り迅速に削除等の対応することをお約束致します。
何度も続く場合等、発信者開示依頼に応じます。

→発信者開示依頼はこちらより

ホットラインセンター,警察関係者等の公の機関の方からのご連絡のとき

こちらより連絡先を参照して下さい。

本人が削除するとき

アップロードしたときのIPと同じIPでアクセスし、時間が経っていない場合はこちらより削除することができます。
http://www.axfc.net/uploader//so/Xx_.xxx.html 

削除が出来ない場合は以下より連絡下さい。

削除基準

以下の定義等はインターネットホットラインセンターの違法情報に準じていますので、あまり関係のない項目もございます。

1.必ず削除されるべきもの

  • わいせつ物公然陳列
  • * わいせつ物公然陳列(刑法第175条)

    次のすべてを満たす場合には、わいせつ物公然陳列の構成要件に該当する情報と判断することができる。

    o わいせつ性が認められる場合

    • 性器が明確に確認できる画像又は映像(以下「画像等」という。)
    • 性器部分にマスク処理が施されているが、当該マスクを容易に除去できる画像等

    ただし、性器が確認できたとしても、学術・医学目的など、見る者の好色的興味に訴えることを目的としているのではないと認められる場合は、この限りではない。

    o 公然陳列に該当する場合

    • 不特定又は多数の者が閲覧できる電子掲示板、ウェブサイト等に情報が掲載されている場合には、公然陳列されていると判断する。
  • 児童ポルノ公然陳列
  • * 児童ポルノ公然陳列(児童ポルノ法 第7条)

    次のすべてを満たす場合には、児童ポルノ公然陳列の構成要件に該当する情報と判断することができる。

    o 実在する児童(18歳未満)に該当する場合

    • 画像等に描写されている対象者の外見(例:陰毛がない、幼児、小学生にしか見えない)から明らかに18歳未満と認められる場合
    • 画像等に描写されている対象者の外見に加え、附随する情報(対象者の年齢に関する情報等)、対象情報が掲載されているウェブサイトや電子掲示板に掲載されている他の情報(他の画像等の内容等)等から、18歳未満と認められる場合

    ただし、性器が確認できたとしても、学術・医学目的など、見る者の好色的興味に訴えることを目的としているのではないと認められる場合は、この限りではない。

    o 児童ポルノに該当する場合

    • 児童の性交、性交類似行為(性交を模して行う手淫、口淫行為、同性愛行為をいう。以下同じ。)が描写されている画像等
    • 他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触る行為、児童が他人の性器等を触る行為が描写されている画像等で、性欲を興奮させ又は刺激するもの(性器等にマスク処理が施されているものも含む。)
    • 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態が描写されている画像等で、性欲を興奮させ又は刺激するもの(性器等にマスク処理が施されているものも含む。)

    o 公然陳列に該当する場合

    • 不特定又は多数の者が閲覧できる電子掲示板、ウェブサイト等に情報が掲載されている場合には、公然陳列されていると判断する。
  • 売春防止法違反の広告
  • * 売春防止法違反の広告(同法第6条2項)

    次のような場合は、売春周旋目的の誘引の構成要件に該当する情報と判断することができる。

    • 「Hできます、ナマ(生)、ゴム有」などの売春を窺わせる表現等とともに売春時間、料金、連絡先(電話番号等)等が記載されている場合
  • 規制薬物の濫用を、公然、あおり、又はそそのかす行為
  • * 規制薬物(麻薬及び向精神薬、大麻、あへん、覚せい剤)の濫用を、公然、あおり、又はそそのかす行為(麻薬特例法 第9条)

    次のすべてを満たす場合には、規制薬物の濫用の公然、あおり、又はそそのかし等の構成要件に該当する情報と判断することができる。

    o 規制薬物該当性

    • 「覚せい剤、大麻、MDMA」等の表現が記載されている場合
    • 「白い粉、S、エクスタシー」等一般的に規制薬物名として用いられている表現が記載されており、かつ、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報(画像等による対象物の形状、使用方法、効用、品質、値段等対象物に関する説明等)から規制薬物であることが明らかである判断できる場合

    o 濫用の公然、あおり、又はそそのかしに該当する場合

    次のような場合には、規制薬物の濫用を公然、あおり又はそそのかす行為に該当する情報と判断することができる。

    不特定又は多数の者が閲覧できる電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている場合であって、

    • 密売人から規制薬物を購入する方法や注意点
    • 規制薬物の使用方法、使用量、品質の見分け方、値段、注意点
    • 規制薬物を販売する内容及びその連絡先のメールアドレス等
  • 規制薬物の広告
  • * 広告規制(覚せい剤取締法第20条の2、麻薬及び向精神薬取締法第29条の2及び第50条の18、大麻取締法第4条第1項第4号)

    次のすべてを満たす場合には、規制薬物の広告に該当する情報と判断することができる。

    • 覚せい剤、大麻、麻薬及び向精神薬の販売等の営業活動に伴い顧客を引き寄せるために商品やサービスについて多くの人に知られるようにされていること
    • 医療関係者等を対象として行っているものでないことが明らかであること
  • 口座売買等の勧誘・誘引
  • * 口座売買等の勧誘・誘引(犯罪収益移転防止法 第26条第4項)

    次のすべてを満たす場合には、預貯金通帳等の譲渡の誘引等の構成要件に該当する情報と判断することができる。

    • 「通帳、口座、キャッシュカード」等の預貯金通帳等を意味する表現が記載されていること
    • 「譲渡します、買います、売ります」等の譲り渡し、譲り受け等の相手方となるよう誘引する表現が記載されていること
  • 携帯電話等の匿名貸与業・無断譲渡業等の勧誘・誘引
  • * 携帯電話等の匿名貸与業・無断譲渡業等の勧誘・誘引(携帯電話不正利用防止法 第23条)

    次のすべてを満たす場合には、携帯電話等(PHS、いわゆるSIMカードを含む。以下同じ。)の匿名貸与業等の誘引等の構成要件に該当する情報と判断することができる。

    (共通の要件)

    • 「携帯、PHS、プリペ、飛ばし、シム、SIM、カード、チップ」等、携帯電話等を意味する表現、又は、携帯電話等の画像等が掲載されていること

    以上の要件を満たし、かつ、次の項目に応じて掲げる要件をすべて満たす場合には、携帯電話等の匿名貸与業等の誘引等に該当する情報と判断することができる。

    【無断有償譲渡の誘引】(法第20条第1項関係)

    • 「名義変更をせずに、足のつかない」等の携帯音声通信事業者の承諾を得ないで譲渡することを意味する表現が記載されていること、その他承諾を得ないで譲渡する趣旨がうかがわれること
    • 「高額、現金、安値」等の有償であることを意味する表現が記載されていること
    • 「売ります、譲ります」等の譲渡の相手方となるよう誘引する表現が記載されていること

    【無断有償譲受けの誘引】(法第20条第2項関係)

    • 「名義変更をせずに、足のつかない」等の携帯音声通信事業者の承諾を得ないことを意味する表現が記載されていること、その他承諾を得ない趣旨がうかがわれること
    • 「高額、現金、安値」等の有償であることを意味する表現が記載されていること
    • 「買います、譲って下さい」等の譲受けの相手方となるよう誘引する表現が記載されていること

    【他人名義の携帯電話等の譲渡の誘引】(法第21条第1項関係)

    • 「足のつかない、他人名義」等の他人名義のものであることを意味する表現が記載されていること
    • 「譲ります、売ります」等の譲渡の相手方となるよう誘引する表現が記載されていること

    【他人名義の携帯電話等の譲受けの誘引】(法第21条第2項関係)

    • 「足のつかない、他人名義」等の他人名義のものであることを意味する表現が記載されていること
    • 「譲って下さい、買います」等の譲受けの相手方となるよう誘引する表現が記載されていること

    【匿名貸与業の誘引】(法第22条第1項関係)

    • 「身分確認不要、本人確認なし」等の氏名や法人の名称等を確認しないことを意味する表現が記載されていること
    • 「高額、現金、安値」等の有償であることを意味する表現が記載されていること
    • 「貸します、レンタル」等の貸与を誘引する表現が記載されていること
  • その他、重大な違法性があり、公開者が刑事上責任を負う可能性のあるもの

2.状況を判断した上で削除されるべきもの

  • 権利者の著作物を許諾無しに公開し、著作権を侵害しているもの。
  • →明らかでないものについては、権利者からの依頼に限ります。
      しかしながら、本のスキャン画像、テレビ番組、等、勝手に第三者ユーザが公開することを許可されていないことが一般的なため、明らかなものに含まれ削除対象とします。

  • 故意にコンピュータウイルスを混入させ被害の拡大を図ったもの
  • →ウイルスを感染させることは電子計算機損壊等業務妨害などに当たるという解釈もあることより

  • その他、状況によって、公開者が刑事上責任を負う可能性のあるもの

3.甚大な被害を与える可能性がある場合は削除されるもの

  • 肖像権やプライバシー権など、民事上の問題になるもの
  • →基本的に、判断が困難なため、当事者間での解決をお願いしております。しかしながら、ライブの隠し撮り等明らかでかつ与える影響が甚大な場合は削除とします。